はじめに
サラリーマンを卒業して1年。
現在は、不動産所得(アパート家賃収入)や事業所得(太陽光発電売電収入)で生計を立て、セミリタイア生活を送っています。
時間をみつけては、「セミリタイア」を目指す人達へ体験を発信しています。
昨年は、月に一度の頻度で一人旅も堪能できました。
今年はコロナ禍、他人と接触しないよう、ソロキャンプを楽しんでいます。
『会社員』と『個人事業主』はどっちが得するんだろう?
ひょっとして
開業(起業)して『個人事業主』になった方が得なのかな?
そこに気づかれた人、人生のターニングポイントを迎えたのかもしれませんよ。
『会社員』と『個人事業主』の「税金」のちがいについて、体験を紹介します。
【もくじ】
「トーゴーサンピン」をご存じですか?
「トーゴーサンピン」とは税務署が納税者の所得額を把握できる割合の事です。
給与所得者 約10割
自営業者 約5割
農林水産業者 約3割
そして、
政治家 1割
『会社員』の収入はガラス張りですよね。
そのため、支払うべき税金は100%確実に取られます。
一方
『個人事業主』は確定申告による自己申告のため、申告された収入が把握できる全て、そのためサラリーマンの半分しか所得税額を把握できないようです。
ほとんどの『個人事業主』は正確に申告しているので、個人的には低い気がしますけど。
『会社員』と『個人事業主』の所得税の違いは?
それぞれの所得ですが、『会社員』は給与所得、『個人事業主』は事業所得や不動産所得と呼ばれます。
それぞれの所得(課税所得)に対して、下表のように所得税が決定されます。
◆『会社員』の所得の求め方
所得=収入-給与所得控除*1-所得控除*2
給与所得控除*1:会社員に認めらた経費みたいなもの
所得控除*2:生命保険料控除や配偶者控除など
「給与所得控除」はありますが、基本的には収入からそれら控除を差し引き、税金の対象(課税所所得)となります。
つまり、『会社員』は
年収から控除を引いた金額に税金がかけられます。
では「個人事業主」ではどうでしょう。
◆『個人事業主』の所得の求め方
まとめて書くとこうなります。
所得=収入-必要経費*1-所得控除-減価償却費*2-その他控除*3
必要経費*1:パソコンや交際費、融資の金利など
減価償却費*2:太陽光発電であれば、購入金額を17年かけて経費化
その他控除*3:青色申告による65万円控除や家族への給与支払いなど
これだけ見ても、「会社員」より「個人事業主」の方が控除枠が広い事がわかります。
つまり、『個人事業主』は
必要経費の計上や各種の控除枠を活用できるため、税金の対象となる所得(課税所得)が少なります。
もう少し、詳細に紹介します。
『個人事業主』は更に節税できます!
先ほど説明した「必要経費」ですが、開業した「個人事業主」であれば業務に関して使ったお金は全て経費扱いできます。
例えば、事務所。
私のように自宅の自分の部屋を事務所代わりにする人が大半です。
家に占める事務所の占有率(面積)に応じて固定資産税や火災保険を経費にもできます。
また交際費は社会通念上の範囲であれば上限はありません。
「その他控除」では、配偶者を”青色専従者”として届け出れば、給与を支払う事も経費として収入から差し引く事もできます。
1年の半分以上を業務に従事できる必要はありますが、専業主婦であれば問題ないようです。
”青色専従者”と仕事の話をしながら食事をした場合、その費用は「会議費」として経費にできます。
1人でカフェに行き事業計画を考えたのであれば、その費用も経費になります。
経費や控除による節税については、こちらの記事で細かく紹介していますので、参考にしてください。
おわりに
今年の住民税(前年の収入で決まります)の納税通知書が届きました。
会社員としての最後の収入は600万円ほどでした。
本来であれば約30万円の住民税です。
今回、初めて「会社員」の給与所得と「個人事業主」の事業所得を合算して確定申告をしたところ、なんと
9万円
予定額の3割。
この金額にはうれしさとともに驚きました。
”不動産投資”や”太陽光発電”など、事業を行う上で様々なリスクはあります。
その分、「個人事業主」や起業家は税制上優遇されていると感じます。
『会社員』としてボロボロになるまで働くより
法により税金が優遇される『個人事業主』を1日でも早く選択した方が良い!
先にセミリタイアした私は、そう思います。
会社員として懸命に世の中のために働き、税金を納めてきましたよね。
そろそろ、人生を楽しんでも良いのではないですか。
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はげみになります