1月中旬
国税庁の「確定申告作成コーナー」を使い、2019年度の確定申告の入力を完了しました。
2月15日までにレビューし提出するだけとなります。
確定申告の結果、
サラリーマンとして支払った所得税が約30万円還付される事が決定しました。
【内容】
e-Taxにチャレンジしよう!
2020年分の確定申告(2021年の2月16日~3月15日に行う確定申告)から、65万円の青色申告特別控除を受けるには、下記のいずれかの条件をクリアする必要があります。
・e-Taxによる申告
・電子帳簿保存
e-Taxの導入の方が手軽です。
事前準備するもの
来期対応ではドタバタするのが見えているので、2019年度分についてe-Taxで申告する事にしました。
必要なものは2つだけ
・マイナンバーカード
・カードリーダー
(カードリーダーは量販店で3000円でも販売されています)
事前に“暗証番号”の準備が必要
マイナンバー取得時に作成した書類に書かれた“暗証番号”が必要でした。
すっかり忘れていましたが、確かに“暗証番号”を記載させられています。
「署名用電子証明書用」の暗証番号
「住民基本台帳事務のアプリ」の暗証番号
「券面事項入力補助用のアプリ」の暗証番号
e-Taxでの作成ができるまで
機器操作は全く苦手な私でもなんとかできました。
大まかな流れです。
・カードリーダーを接続し、専用アプリをダウンロード
(再起動しておきましょう、ダウンロードだけでは機能しませんでした)
カードリーダーとマイナンバーは接続のままで、
・国税庁の「確定申告作成コーナー」から“e-Tax申請”を選択し、オンラインで「電子申告等開始届出書」は提出
(手続きが完了すると、“利用者識別番号”が発行されるのでメモしておきましょう)
「確定申告作成コーナー」で作成する時、カードリーダーとマイナンバーを接続しておけば、そのままe-Taxでの作成画面が活用できます。
確定申告作成の事前準備
65万円の控除を受けるには複式簿記(仕訳帳と総勘定元帳)の2つを作成が必要です。
仕訳帳は、全ての取引を仕訳したデータベース、
総勘定元帳は、仕訳帳から勘定科目毎にまとめたものになります。
この総勘定元帳を完成しておけば、確定申告の入力は非常に簡単になります。
“仕分け帳”はこんな感じです。
ところで、
太陽光発電はとても単純な事業ですよね。
発電して毎月「売電収入」を得て、毎月稼働に使う「電気代」を支払うだけです。
収入(売り上げ)は電力会社から振り込まれる売電収入だけで、回数は12回。
勘定科目は、通信費や車両費など必要なものを「仕訳帳」に記載します。
(仕入れ、在庫管理、労務管理など一切関係ないものは不要)
“勘定科目・仕分け”はこちらが参考になりそうです。
https://journal.jtf.jp/topics_detail30/id=746
その後、「仕訳帳」の内容を「総勘定元帳」に記載すれば準備完了。
総勘定元帳は、勘定科目ごとに取引が整理された帳簿になります。
こちらでエクセルを使った、総勘定元帳の作成方法が紹介されていますので参考にしてください。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-accounting/general_ledger_excel/#content1
一度作れば、同じテンプレートで毎年使えますね。
(“総勘定元帳”をまとめたものが“仕訳帳”になるイメージで作成すれば良いように思います)
エクセルで勘定科目ごとに仕分けはしますが、確定申告で「経費」として作成するとき最終的には記載する勘定科目は数種類だけです。
多くの勘定科目は“その他経費”として記載する事になります。
黄色マーカーは経費の記載場所ですが、太陽光発電には関係ない科目が多いため、赤枠の部分に科目を起こし、残りは“その他経費”で合計のみ記載となります。
「確定申告作成コーナー」の入力順は
国税庁の「確定申告作成コーナー」で入力は次の順番となります。
サラリーマンの人は、年収や社会保険料などの記載のため”源泉徴収票”も準備しておきます。
・青色申告決算書・収支内訳書
・所得税
太陽光発電の“消費税還付を受けた人は、2年間消費税の支払いが必要ですので、その後「消費税」の手続きもします。
「青色申告決算書・収支内訳書」の記載項目に従い、入力を行います。
“減価償却費”は購入日や価格などを記入すると自動で計算してくれます。
(エクセルで事前に計算した“減価償却費”と同じになります、当たり前ですが)
「所得税」と「消費税」については、先に入力した「青色申告決算書・収支内訳書」作成時のデータを呼び込めるので売り上げ(収入)などの再入力は不要です。
損益計算書・貸借対照表
「損益計算書」は既に入力した情報を基に「確定申告作成コーナー」で自動的に作成されます。
「貸借対照表」はいくつかを入力する必要があります。
こちらが参考になります。
https://biz-owner.net/ao/kessan-1
・太陽光発電の場合、「建物付属設備」に期首と期末の“減価償却費”を入力します。
・アパートは、「建物」に同様に入力します。
・金融機関から借りたお金は「借入金」に記載
つまり、
「建物」「建物付属設備」「機械装置」「車両運搬具」など固定資産については、
確定申告の“償却資産の計算(3ページ目)”の「ヌ:未償却残高」を転記すれば良いのです。
なお、
「青色申告特別控除前の所得金額」は確定申告1ページ目の㊸と同じにしないといけません。
昨年の分を見ると間違って入力していましたが、予定した金額が所得税還付されましたので、税務署で修正してくれているようです。
必要な情報を入力すれば、あまり気にしなくてもよいのかもしれませんね。
なお、事業に関係のない項目は記入する必要がありません、空欄でOKです。
消費税は8%と10%で面倒だった
2019年は10月に消費税改定があったため、今回に限り、消費税が関わる勘定科目について、“9月まで”と“10月以降”に区分(分けて集計)が必要です。
太陽光発電だけであればこれだけで終わりです。
太陽光発電の”消費税”は入力時に”税込経理”を選択すれば、毎月の消費税を入力は不要です。
(どのように求めるかは知りませんが、不思議に自動化されています)
不動産事業もある場合
・勘定科目を事業収入(太陽光発電)と不動産収入の2つに分ける作業
・事業収入と不動産収入について、勘定科目を“9月まで”と“10月以降”に区分する作業
が必要で、これは厄介でした。
お気づきだと思いますが、
不動産より事業(太陽光発電)の消費税が多い方が、納める消費税は少なくなります。
今回納める”消費税”ですが、太陽光発電から得られた消費税より数万円少なくなりました。
おわりに
可能な控除はしっかり活用しましょう。
・青色申告65万円控除(e-Taxを導入)
・青色専従者控除の活用
(源泉徴収票作成や住民税の支払いを考えると月8万円が相場のようです)
わからない事は、税務署で教えてくれますので確認ください。
どうしても、面倒なら税理士の力を借りましょう!
数万円から有りそうです。
はげみにしています