はじめに
“減価償却費”とはサラリーマンには全く馴染がありません。
ロバートキヨサキ氏の著書では不動産の“減価償却費”を良いコスト(経費)と表現しています。
“減価償却費”をうまく活用する事が不動産事業の成功につながり事は疑う余地はありません。
【もくじ】
減価償却費とは
この“減価償却費”は経費です。
では、経費とは何ですか?と問われると、「書籍代」、「通信費」、「交際費」など使ったお金が浮かびますよね。
減価償却費とは、実際には使っていないのに経費として計上できるお金の事です。
“魔法のような経費”とも言われたりもします。
税金を減らせます
サラリーマンの場合:
プリウス(新車)を360万円で買ったとします。この場合、車の購入と引き換えに手元の360万円がなくなりますよね。税金は減額されません。それどことか、自動車税、ガソリン代、車検費用も自分で払わなければなりません。
個人事業者の場合:
考え方は、次のようになります。
今年の事業収入が200万円とします。プリウスの耐用年数は6年です。
6年かけて360万円を経費化します。つまり、
360万円÷6年=60万円
1年目は経費として60万円がつかえます。
200‐60=140万円が所得となり、税金の対象となります。
これだけでもサラリーマンと違い税金の圧縮ができましたね。
また経費には、先ほど説明した「通信費」等以外にも事業に関連するのであれば、「水道光熱費」なども含まれます。
またプリウスについては、当然「ガソリン代」や「車検費用」、「自動車税」なども経費として処理できますので、実際の課税対象となる所得はぐーんと低く抑える事ができますよね。
具体的には
<不動産>
減価償却費を計算するための耐用年数は決まっています。
鉄筋コンクリート(RC)47年
重量鉄骨34年
木造22年
つまり、木造新築一棟アパートを購入した場合、購入費用(経年劣化しないため土地代は含まれません)を22年間かけて経費(減価償却費)として処理する事ができます。
(耐用年数に応じて償却率というものが決められています)
事例で説明します。
木造一棟アパートを2200万円(建物の値段)で購入し、年間の家賃収入が200万円の場合、
1年間の減価償却費は 2200万円÷22年=100万円
(実際には耐用年数0.046で求めますが、ほとんど同じ)
税金の対象となる所得は
200万円-100万円=100万円
となります。
ファイナンシャルアカデミーの「定年後設計スクール体験学習会」
<太陽光発電>
低圧太陽光発電についても、耐用年数は17年と規定されていて、
購入費用を17年かけて経費(減価償却費)として処理する事ができます。
低圧太陽光発電は、そもそも郊外に設置するため購入費に土地代はほとんど含まれません。
太陽光発電を1700万円で購入し、年間170万円の売電収入(利回り10% )がある場合、
1年間の減価償却費は1700万円÷17年=100万円
(実際には耐用年数0.059で求めます)
税金の対象となる所得は
170万円-100万円=70万円
となります。
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さいごに
・“減価償却費”を重点に考えると、経費化できる対象が“不動産”より“低圧太陽光発電”の方がメリットは大きい
・“減価償却費”は良いコストと言えます
【関連記事】所有する不動産と太陽光発電を比較した記事です。